節税リフォーム研究会
投稿日:2012.10.09
私達「節税リフォーム研究会」では、様々な
税金に対する「抜け道」を、提供しています。
これは、決して「脱税」では無く、本来支払わなくて
良い物は「節税」する。と、考える物です。
所得税などの様に、後々還元される税金では無く
ただ、支払ったら終わり。となる「税金」を
少しでも少なくして行こうと言う考えです。
勿論、法律上で支払わなければならない物は
絶対支払わなければなりません。
でも、ちょっとタイミングをずらしたり、ちょっとだけ
工夫すれば「税金を安く」することが出来れば
法律上、何の問題でもないのです。
例えば、昔のリフォーム工事では、大工さんに
工事を依頼した場合、ちょっとリフォームするより
全体的に触らずに「増築工事」をした方が
工事が「簡単」に済む為、何処の大工さんも
そうされていました。
ところが・・・。
そうなれば、「10㎡を超える増築工事」には
「建築確認申請」が必要となり、その為結局
登記面積の変更などが必要となり、最終的には
「固定資産税」までが、上がる事になります。
それを「ヤミ」で工事をして、建築確認申請を
せずになされていたお宅が、非常に多かった
事は事実です。
これは、完全な「違法行為」に当ります。
施主側も、施工側も「いい気分」ではありません。
なんせ、「違法行為」なのですから・・・。
極端に言うと「耐震偽装」等と同じことをしている
事になるのです。
10㎡以内と言うと、約4.5帖ほどの面積です。
6帖のスペースを「増築工事」しようとすると
約12㎡になる為、建築確認申請が必要になります。
正直「増築工事」をしたほうが、工事は簡単に
済みます。でも、後々の税金の事などは考えて
無い為、大変な事になってしまいます。
もし、その建物が自分の名義の物では無く
例えば「父親」名義の建物」に、息子がお金を出し
増築工事をしたとします。
増築工事費用が、例えば300万掛かったとします。
親から子に対しては、「相続時精算課税制度」と言う
65歳以上の親から20歳以上の子に対しては
2500万円までの「住宅取得等の為の資金」の
特別控除が、認めてもらえる制度がありますが
子から親へのそんな制度は無いのです。
ですから「贈与税」と、扱われることになります。
今回の場合、300万円を子から親へ「贈与」した
扱いとされます。
「基礎控除」の110万円を300万円から引いて
190万円の贈与に対して10%の税金が加算
され、19万円を「贈与税」として納めなければ
ならなくなります。
もったいないですよね・・・?
何にも後々還元される事はありません!!
ところが、これを先に父親から子に建物の
名義を移し、所有権を譲ったとします。
今掛かっている、固定資産税の評価額が
築20年で、約40坪ぐらいの木造住宅だと
すれば、おそらく評価額はあっても400万程度。
先程の「相続時精算課税制度」を使えば
税金は、0円で済みます。
所有権移転の登記をしたとしても、おそらく
5~6万円で済むと思われます。
そこで、「10万円」損している訳です。
親子間で建物を守って行く行為で、何で
そんなに「無駄な税金」を、支払わなければ
ならないのか、私には全く理解が出来ません!!
今回は、少ない金額での例を上げましたが
「相続税」では、あまり掛からない税金も
「贈与」する行為では、信じられない程の
税金を支払う制度になっているのをご存知でしょうか?
評価のある建物などでは、例えば1000万円程度の
評価がある場合、なんと50%も課税されます。
他社で工事をされたお宅で実際、支払いを命じられた
お宅のご相談を、幾度となく見て来ました。
折角リフォームしたのに・・・?と、嘆いておられます。
無駄な税金を支払っても、何にもなりません。
お得な「節税リフォーム」を、お考え下さい!!
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